Q
仲介会社を通して購入したアパートから雨漏りがします。売主側は、元々雨漏りはしていなかったのだから、自分には非がないと言うのですが、この場合の修繕費用は自分が負担しなければならないのでしょうか?
A
通常屋根の雨漏りに関する取り決めは、重要事項説明書や契約書で「瑕疵担保責任」ということで、取り決めがなされてるのが通常です。仲介会社を通してとのことですので、まずはそちらを確認して頂かなければなりません。
一般的なケースでご説明させていただきますと、瑕疵担保責任は売主が不動産会社の場合引渡しから2年は売主が責任を負担しなければならないのですが、売主が不動産会社以外ですと、この責任を負担しない特約を締結することができます。
今回の場合ですと、もし瑕疵担保責任を負わないという特約があれば、売主側が雨漏りの存在を認識していれば特約の存在を認識していれば特約の効力は否定されますが、知らないということですと買主様が負担することになる可能性があります。買主様も過大な出費になってしまうので、重要事項説明、契約時にその責任に関して十分に仲介会社に確認しておかれることをお願いいたします。