Q
現在借りている賃貸物件があります。 そこの契約期間が2年となっているのですが海外に赴任することが決定致しました。
そこで私の友人がその借りている物件に住みたいと言ってきました。 (初期費用などがかからないので、お得だからではと思います)
このような場合、勝手に貸してしまった場合は、やはり法律的にしてはいけないことなのでしょうか。
できれば大家さんに話したくはないです。宜しくお願いします。
A
対象物件の移転(又貸し)の際には家主様の承諾が必要です。
通常、契約の際に対象物件の移転(又貸し)を禁止する条項を結びますので、 家主様に黙っての対象物件の移転(又貸し)は契約違反です。
また、トラブルや損害が出た際に責任を被るのはご質問者様です。
契約時に加入された家財保険等も契約者と名義が違う場合は補償されませんので、 多大なリスクを背負うことになります。
対象物件の移転(又貸し)を行う前には、家主様もしくは仲介を行った不動産会社にご相談ください。
関連記事
- 不動産相談Q&A 2024年12月28日 年末年始の営業時間変更のお知らせ
- 不動産相談Q&A 2025年2月16日 近鉄小倉駅前イベント
- 不動産相談Q&A 2018年5月17日 土地を購入する際に必要な準備について
- 不動産相談Q&A 2018年5月17日 知人に契約書を作成せず不動産を貸したが滞納されて困っています
- 不動産相談Q&A 2025年6月8日 令和7年6月8日、本日、株式会社メイクスは35歳になりました。
- 不動産相談Q&A 2019年1月17日 宇治市で医療機関を探すなら


