Q
貸主の修繕義務について教えてください。
A
一般的には契約し入居後、生活していくにあたって短期間で消耗する備品(電球・蛍光灯の取換、障子やふすまの張替等々)は借主が費用負担し、退去時に原状回復費用としての請求もできません。
詳しくは契約書や重要事項説明書等の記載された内容で判断します。
トラブルリスクの軽減のためにも契約前に貸主借主の双方がでしっかりと認識しておくことが重要です。
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