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  • 返信先: 05 不動産活用(資産活用)編 #260932
    圧男
    参加者

    両親が亡くなって、実家の方は賃貸で住んで頂いている方がいるのですが、私が遠方に住んでいるので、家賃の入金確認やら修繕の対応など中々動けないので、管理を考えているのですが、一軒の建物でも管理のご相談とかして頂けるのでしょうか?

    返信先: 04 不動産賃貸(借主・入居者)編 #260933
    a drowing man
    参加者

    長年借地に建物を建てて商売をしてきました。
    大家さんが亡くなられて相続人が売却されました。
    新しい所有者が再契約と賃料の値上げを迫ってきます。
    どのように対応すべきかアドバイスをお願いします。

    返信先: 07 不動産一般相談編 #260934
    チュウ太郎
    参加者

    隣の家の木の枝が、伸びてきて困ってるのですが、これは勝手に枝を切っても大丈夫?

    返信先: 住宅ローンが通らなかったとき #260874
    makes-master
    キーマスター

    ローン特約をつけて契約すれば住宅ローンが通らなければ白紙解約(違約金無)にできます。

    通常不動産の売買契約には買主が住宅ローンを利用する場合は「ローン特約」を付けて契約します。

    従って住宅ローンが通らなけば白紙解約と言って契約が無かった状態にできます。

    その場合は支払った手付金を無利息で返還する事になり、仲介手数料等も不要です。

    ただ、この特約は買主様保護の為にありますので買主に一方的に有利な特約にあります。

    適用されれば売主様に迷惑がかかります。

    従ってローンが通る見込みが無いのにこの特約を付けて契約する事は信義に反します。

    勿論、買主さんにとっても何のメリットもありません。

    事前にローンの申込等は大切な作業となります。

    高額な不動産の購入での一番の大きなポイントは資金計画ですね。

    返信先: 地代の値上げを迫られている #260875
    makes-master
    キーマスター

    契約条件や内容が同じであれば新所有者と新たな契約書を交わす事は問題はありません。

    但し、ご自身が不利になる条文や特約が無いか良く確認しておいてください。

    値上要求されている賃料に合意できるのであれば再契約をして頂けば良いと思います。

    賃料の値上げは貸主側にとっても難しい交渉ではあります。

    貸主も値上げ要求に対しては正当な理由が必要だと思います。

    その根拠をまずは確認してください。

    また、値上げの条件に合意できないのであれば賃料の供託などの方法もあります。

    紛争になれば、貸主も専門家(弁護士等)に相談して交渉してくることになりますので、

    そうなれば専門家(弁護士等)に相談が必要だと思います。

    長年貸借されているという事は賃料が相場より極端に安い場合もあります。

    借主様が納得できる条件で合意できる事が一番ですね。

    makes-master
    キーマスター

    管理業務を行う会社であれば一戸建てでも可能だと思います。

    当社でも一戸建ての賃貸管理業務をさせて頂いております。

    当社の活動範囲であれば是非ご相談ください。

    センチュリー21メイクス

    0120764700

    ホームページ

    makes-master
    キーマスター

    実務上の対応として説明させて頂きます。

    勝手に切ると先方が文句を言ってくると困りますので承諾を取って下さい。

    隣地所有者にその枝を切って頂くように要求する権利もあります。

    返信先: 01 不動産売却編 #408
    タイムパラドックス
    参加者

    親から相続してずっと放置してきた土地を売ろうと考えています。ただ相続してから長年相続登記をしていないのですが、相続の登記に支障はあるのでしょうか?

    返信先: 04 不動産賃貸(借主・入居者)編 #409
    ゴールデンMIX
    参加者

    今賃貸に住んでいるのですが、海外転勤で約1ヶ月留守することになります。空けているのも無用心なので、友人をその間住ませておこうと思うのですが、契約的に問題はないでしょうか?

    返信先: 02 不動産購入編 #410
    上からDON!
    参加者

    スローライフを望んで郊外の土地を買いました。家のプランを計画していたのですが、工務店からここは家を建てられない市街化調整区域であると言われました。契約時に不動産会社からはそのような説明は無かったのですが、今になって、契約解除とか賠償請求とかできるのでしょうか?

    返信先: 04 不動産賃貸(借主・入居者)編 #411
    bull-dog-source
    参加者

    台所の蛇口が壊れ、蛇口のホース部分が取れました。その旨を大家に話したところ、軽微で構造上重要でない部分は入居者の負担(借主負担)だと言われました。軽微な場合はパッキン交換程度のものと認識していたのですが、日常生活の使用で壊れた蛇口は、「軽微で構造上重要でない部分」になるのでしょうか?

    返信先: 相続の手続きをしていません。 #412
    makes-master
    キーマスター

    早急に相続登記をした方が良いと思います。

    土地の売却には相続登記が必要です。
    尚、貸した場合でも収入に関して他の相続人が権利を主張できます。

    相続登記は相続人(相続の権利がある者)全員の承諾(実印押印)が必要です。
    分配方法や条件の承諾(交渉)は簡単な事ではないのが現実です。
    その現実を避けて放置すると売却はできないし活用にも支障が出ます。

    相続人が死亡すると更に新たな相続人(複数の可能性有)の承諾が必要になります。
    交渉相手が増える訳ですから更に複雑になります。

    makes-master
    キーマスター

    宅地建物取引業者から「家を建てる」目的で購入されたのですね?

    購入者に「家を建てられない土地」を説明をせずに契約する事は宅建業法違反です。
    重要事項説明書を宅建取引士から説明及び交付を受けられてないのでしょうか?
    ?市街化調整区域である事の説明。
    ?住宅を建てられない事の説明。
    以上は最低限説明の義務があります。

    契約解除という事は残代金の支払いはまだのようですので早急に専門家にご相談ください。
    投稿の内容だけで判断すれば詐欺にあわれている可能性もあります。

    makes-master
    キーマスター

    貸主に承諾を得る方は良いと思います。

    賃貸契約書には通常?長期不在となる場合の通知義務?居住人の指定の条項があります。
    契約違反は場合によっては契約解除等の可能性もあります。

    ?海外転勤で約1ヶ月留守することになる。
    ?部屋の警備や維持管理の為に代理人を置く。

    貸主さんの不利益につながる事ではないと思います。
    貸主さんに報告して承諾頂く方が良いとおもいます。

    返信先: 蛇口が壊れました #415
    makes-master
    キーマスター

    水道の蛇口は構造上重要でない部分になります。

    一般的な意味での「構造上重要な部分」は、
    建築基準法では「構造耐力上主要な部分」という言葉で定義されています。

    構造耐力上主要な部分とは
    基礎、基礎ぐい、壁、柱、小屋組、土台、斜材(筋かい、方づえ、火打材その他これらに類するものをいう。)、
    床版、屋根版又は横架材(はり、けたその他こ れらに類するものをいう。)で、
    建築物の自重若しくは積載荷重、積雪荷重、風圧、土圧若しくは
    水圧又は地震その他の震動若しくは衝撃を支えるものをいう。

    しかしながら水道の所口が構造上重要でない部分である
    から入居者負担であるという理由に関しては強引な気もします。
    契約時にそのような説明や条項で合意されているのでしょうか?

    利用状況や経過年数など投稿だけでは解らない事もありますので
    ご自身が納得のいく説明を受けて頂く事が賢明かと思います。

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