自殺や事件のあった物件は購入後、売却の際にも説明がいる?

A
マンションの一部屋を購入したのですが、前回のオーナーがベランダで自殺を試み家族に発見されましたが搬入された病院にて死亡したそうです。
その場合、私が売却する際には説明する必要はあるのでしょうか?

Q
不動産を購入するにあたって、見ただけではわからない隠れた構造上の欠陥(雨漏り、白蟻、建物が傾いている等々)を『物理的瑕疵』と言います。
また人の死に関わる事故や事件等は『心理的瑕疵』と言います。
どちらも買主が購入後にその事実を知り、「事前にその事実を知っていたら購入しなかった、その金額では購入しなかった」といった大きなトラブルになってしまいます。
自身の知っている欠陥や事故・事件等を故意に告げなかったり虚偽であればさらに責任は大きいです。事実を明らかにし、契約時に書面作成したものを買主にしっかりと説明し承諾を得ることができれば、買主はその事実を知ったうえで購入するわけですからトラブルを未然に防ぐことになります。
不動産は一般的に高額な取引になりますので、すこしでもリスクを削減できるように不動産会社にご相談ください。

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