Q
営業なら誰でも重要事項説明ができるのでしょうか?
A
重要事項説明書の作成・説明は宅地建物取引業者が行い、その作成や説明も宅地建物取引士という資格を持ったものが行います。
当社の営業は全員が宅地建物取引士を持っていますので安心です。
また、宅地建物取引業法 第35条において定められておりますので、具体的な内容は下記をご参照下さい。
http://www.retio.or.jp/info/pdf/important_matter_manual.pdf
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