Q
物件資料の面積に「公簿」「実測」の2通りの記載があります。何故でしょうか?
A
公簿(登記された面積)と実測(実際の面積)は本来は同じですが、違う事がありますので、公簿面積と実測が違う場合は両方を記載したり実測を記載したりします。
従って実測が実際の面積です。
また、売買契約書の内容も2通りあります。
・公簿取引
登記簿に記載された面積で売買金額を定めた取引で、実測面積にかかわらず土地登記簿の表示面積により売買代金を決定した取引になります。
公簿と実測が同じ場合は公簿取引です。
・実測取引
公簿面積と実測面積が違う場合は
実際の面積を測量し金額を合意する取引です。
実測清算と言って坪単価を取り決めて想定した面積と実測した面積との差を精算する場合もあります。
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