不動産売却のお願いは何社にもお願いできますか?


家を売却したいのですが、多数の不動産会社にお願いできますか?


多数の不動産会社(複数の宅地建物取引業者)への依頼が可能な媒介契約もあります。売却依頼を宅地建物取引業者にする場合に締結するのが「媒介契約」です。
媒介契約には「一般媒介契約・専任媒介契約・専属専任媒介契約」の3種類があります。
一般媒介契約でご依頼頂きますと可能になります。

3種類の媒介契約の内容を記しておりますので、参考にしてみてください。
・一般媒介契約型式
依頼者は、目的物件の売買又は交換の媒介又は代理を、当社以外の宅地建物取引業者に重ねて依頼することができます。
また、発見した相手方と売買又は交換の契約を締結することができます。
当社は、売却依頼の物件を国土交通大臣が指定した流通機構に登録します。

・専属専任媒介契約型式
依頼者は、目的物件の売買又は交換の媒介又は代理を、当社以外の宅地建物取引業者に重ねて依頼することができません。
また、自ら発見した相手方と売買又は交換の契約を締結することができません。
当社は、売却依頼の物件を国土交通大臣が指定した流通機構に登録します。

・専任媒介契約型式
依頼者は、目的物件の売買又は交換の媒介又は代理を、当社以外の宅地建物取引業者に重ねて依頼することができません。
依頼者は自ら発見した相手方と売買又は交換の契約を締結することができます。
当社は、売却依頼の物件を国土交通大臣が指定した流通機構に登録します。

媒介契約の種類は上記の通りですが報告義務等、他にも約束事がありますのでどの媒介契約が良いかはご相談ください。

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