崖の上の建築~高低差のある土地

当社で取り扱う土地において高低差は非常に重要な項目です。
全く高低差が無い土地というのは実在しませんが程度により資産価値(売買金額)は大きく変わります。
・工事費用が多額にかかるため注意・対応が必要です。
宅地建物等規制法宅地造成法
・宅地造成工事規制区域/京都府ホームページ
切土(高さ2m以上)盛土(高さ1m以上)を計画する必要があれば要注意
②がけ条例
・京都府
・京都市
・建築物と高さ2mを超える崖の間に一定距離を保たねばなりません。
・隣地に崖がある場合にも対応が必要になる。
③安息角(あんそくかく)
・擁壁ではなく傾斜で逃げる場合は安息角が必要になります。
・基本的に30°と規制されている~条例等も確認必要
・30°の直角3角形の辺の長さ~1:2:√3で高さ1mの場合は1.732mとなります。





 

 

 

 

 


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