Q
再建築不可の物件とはどういうものを指すのでしょうか?
A
再建築不可物件とは「現在は建物が建っているが取り壊して、新しく建物を建築できない物件」です。
市街化地域内においては『接道義務』を満たしていないために再建築不可となっている物件か多いと思います。
『接道義務とは』 建築基準法第43条1項において建築物の敷地は幅員4m以上の道路に2m以上接していなければならないという接道義務があります。
(ただし道路に接していない敷地についても一定の条件により可能)
つまり安全や防火上の観点から、道路幅4m以上、その道路に敷地が2m以上接していなければ原則、再建築は出来ないということです。
ただし物件によって再建築できない理由は異なりますので、
気になる物件がございましたらお気軽にお問合せやご相談ください。
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