老朽化マンション等の管理及び再生の円滑化等を図るための建物の区分所有等に関する法律等の一部を改正する法律について
令和7年7月24日
最終更新:令和7年8月8日
法務省民事局
令和7年5月23日、老朽化マンション等の管理及び再生の円滑化等を図るための建物の区分所有等に関する法律等の一部を改正する法律(令和7年法律第47号)が成立しました(同月30日公布)。
この法律は、マンションを始めとする区分所有建物が高経年化し、居住者も高齢化する「2つの老い」が進行しているという社会経済情勢等に鑑み、マンションの新築から再生までのライフサイクル全体を見通して、その管理及び再生を円滑化するため、区分所有法制の見直しを行うこと等を内容とするものです。
この法律は、建物の区分所有等に関する法律(昭和37年法律第69号。以下「区分所有法」といいます。)、被災区分所有建物の再建等に関する特別措置法(平成7年法律第43号。以下「被災区分所有法」といいます。)、国土交通省が所管するマンションの管理の適正化の推進に関する法律(平成12年法律第149号)、マンションの建替え等の円滑化に関する法律(平成14年法律第78号)等(以下、これらを総称して「マンション関係法」といいます。)を一括して改正するものとなっておりますが、このうち、区分所有法及び被災区分所有法の改正に関する部分については、令和8年4月1日から施行されます。
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