Q
事故物件について質問です。
自分が住んでいる賃貸アパートのまさに今自分が住んでいる部屋で5年ほど前に自殺があった事実を知ってしまいました。
ただ、仲介してもらった業者には全くその事実を聞かされていません。
告知義務の期間の曖昧さは調べてみてよくわかりましたが、
部屋の契約をする際に、この物件は曰く付きですか?と確認をしましたが自殺があったなんて一言も教えてくれませんでした。自殺があったなんて知っていたら契約などしていなかったです。
この場合、契約前に確認をしたのにも関わらずその事実を伝えなかった仲介業者は告知義務違反にはならないのでしょうか。
このような内容では法的措置は難しいのでしょうか。
すぐにでも引っ越したいところですが、仕事やお金の都合もあるので今すぐにはできそうもありません。しかし、このまま泣き寝入りもしたくありません。
補足ですが私の住んで居る部屋は大家さんが管理している建物のようで、業者は仲介専門の会社でした。
かなり口の立つ営業マンの人が担当だったので、ああだこうだと言いくるめられてしまいそうで、私が自殺があった事実を知ったことはまだ話していません。
A
お話をお聞きする範囲内であれば告知義務違反になる可能性があります。
(公社)宅地建物取引業協会か(公社)全日本不動産協会に所属している不動産会社なら協会の不動産無料相談所がありますのですでそちらにご相談下さい。また、所属していなければ弁護士協会等の相談窓口に連絡頂いたり、各地域の法律相談を利用して頂いた方が良いと思います。
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