借主が雨漏りを連絡してくれず


倉庫を貸していたのですが、雨漏りがあるのを連絡せず放置されていたため、腐食が激しい状態です。
善管注意義務に反しているのでは、と思っているのですが、原状回復のための費用は借主からいただけますか?


今回の件では、確かに家主側からすれば「善良なる管理者としての義務」を怠ったから発生した損害の賠償責任を求める事は確かにできそうですね。
経緯や状況がわからないのですが相手側が素直に応じてもらえない場合も考えられますので、仲介をした不動産会社や管理会社、弁護士等に相談してすすめて頂いた方が良いかと思います。
また、借家人賠償保険等に借主は入っていないのでしょうか?
最近は加入を義務づけている事が多いと思いますので、加入していて借主の負担がない場合でしたら、交渉の結果も違いますので一度ご確認してみてはいかがでしょうか。

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