Q
貸主の修繕義務について教えてください。
A
一般的には契約し入居後、生活していくにあたって短期間で消耗する備品(電球・蛍光灯の取換、障子やふすまの張替等々)は借主が費用負担し、退去時に原状回復費用としての請求もできません。
詳しくは契約書や重要事項説明書等の記載された内容で判断します。
トラブルリスクの軽減のためにも契約前に貸主借主の双方がでしっかりと認識しておくことが重要です。
関連記事
- 不動産相談Q&A 2018年6月17日 売却の際の広告費用のお支払いは必要でしょうか
- 不動産相談Q&A 2024年3月11日 健康経営優良法人
- 不動産相談Q&A 2025年3月15日 天王25パーキング
- 不動産相談Q&A 2019年11月23日 宇治市の名前の由来ご存知ですか?
- 不動産相談Q&A 2018年11月17日 宇治市の公共交通を利用しよう
- 不動産相談Q&A 2024年12月28日 年末年始の営業時間変更のお知らせ